<<雇用関係助成金とは>>
管轄:厚生労働省
原資:雇用保険料の事業主負担分(給与総額の3/1,000分)
内容:雇用に関する各種施策の実施に対する「奨励金」
- 採用,女性・高齢者・障害者活用,長期雇用,離職防止
- 教育/人材育成、人事評価
- 雇用環境改善(賃金、勤務時間,休日/休暇)
- ワークライフバランス(仕事と家庭の両立)
- 毎年4月1日に改編(統廃合、新設)※年度途中での改訂あり
- 各助成金に割り当てられた予算が無くなるまで継続
【対象となる企業】
- 雇用保険適用事業所(性風俗、風俗営業、暴力団関係を除く)
- 法令違反をしていない(保険料未納、労働関係法令違反など)
- 適正な労務管理(就業規則、雇用契約書、出勤簿、給与明細)
- 半年以内に会社都合の解雇を行っていない
【助成金に取り組む姿勢】
- 制度導入や取り組みの実態を問われる
- 各種書類(勘定元帳、源泉徴収簿等)との整合
- 法令遵守、推奨される就労管理
- 従業員の協力が必須
- 支給時期は流動的(時期を明確化できない)
- 万一不正受給認定されたら返還→会社の状況に合う助成金の選定
- 制度導入や取り組みの達成が主目標
- 支給は成功した場合のボーナス
<<平成30年度 利用しやすい助成金>>
●キャリアアップ助成金(正社員化コース)
非正規従業員(有期雇用/無期雇用)を正社員等に転換することで支給されます。
- 有期雇用⇒正社員:1人あたり57万円(72万円)
- 有期雇用⇒無期雇用:1人あたり28.5万円(36万円)
- 無期雇用⇒正社員:1人あたり28.5万円(36万円)
<要件>
- 転換前は入社3年未満の非正規従業員(有期雇用/無期雇用)であること
- 転換前の有期雇用または無期雇用の期間が6ヶ月以上あること
- 転換時に5%昇給させること
- 転換後6ヶ月以上雇用を継続していること
- 支給申請時に雇用を継続していること(自己都合退職を除く)
- 対象従業員が事業主の3親等以内でないこと
●キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
非正規従業員を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し 延べ4人以上実施した場合に支給されます。
<支給額>
<要件>
- 対象となる従業員は、有期雇用従業員または短時間労働パート従業員
- 対象従業員に以下のいずれかを実施
(1)雇入時健康診断 (2)定期健康診断 (3)人間ドック
- 支給申請時に雇用を継続していること(自己都合退職を除く)
- 対象従業員が事業主の3親等以内でないこと
●時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
勤務間インターバル(終業時間から次の始業時間までの時間)を9時間または11時間以上とする制度を導入することで支給されます。
<支給額>
<導入費用とみなされるもの>
- 就業規則の作成/変更費用(社労士への報酬)[最大20万円]
- 就業規則の労働基準監督署への届出代行報酬(社労士への報酬)[最大2万円]
- 労使協定策定&労働基準監督署への届出代行報酬(社労士への報酬)[最大2万円]
- 勤務間インターバル導入に関するコンサル報酬(社労士への報酬)[最大30万円]
- 勤務間インターバル導入に関する研修報酬(社労士への報酬)[最大30万円]
- 労務管理用機器等の購入費用
※ただし、計画申請はH30.12.3までに届出の必要有!
●人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
有期雇用従業員に対して、3か月〜6か月のOJT+OFF-JT訓練コースを策定し、訓練を完了することで支給されます。
<支給額>
※6ヶ月の訓練で約60万円程度になります
<要件>
- 雇用3年以内の有期雇用従業員であること
- 訓練対象従業員の正社員経験が少ないこと、訓練業務内容の経験が少ないこと
- 訓練対象従業員以外にフルタイム勤務者が2名以上いること
- 所定の訓練時間及び訓練内容を策定し、事前にジョブカードセンターで認定されること
- 訓練対象従業員のジョブカードを作成していること
- 対象従業員が事業主の3親等以内でないこと
- 訓練対象従業員に、訓練中に所定の訓練日誌を記載させること
●両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性社員に対し、育児休業を5日以上取得させることで支給されます。
<支給額>
- 1人目57万円(72万円)
- 2人目〜10人目14.25万円(18万円)
※14日以上の取得で増額あり
<要件>
- 法定に即した育児休業規程を定めて従業員に周知していること
- 一般事業主行動計画を策定し公表していること
- 子が生まれて8週間以内に育児休業を開始していること
- 5日以上(休日をはさんでも可)の育児休業を取得すること
●特定求職者雇用開発助成金
○特定就職困難者コース
ハローワーク経由で高齢者・母子家庭の母等・障害者を雇用し所定の期間雇用し続ける。
※対象者により支給額が変わります。
○生涯現役コース
ハローワーク経由で65歳以上を雇用し、1年以上継続して雇用します。
○三年以内既卒者等採用定着コース
始めて新卒採用求人を行い、卒業または中退後3年以内を雇用し1年以上継続して雇用します。 ※雇用2年、3年経過時に支給(10万円)あり
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