サービス案内
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■雇用関係助成金申請支援


<<雇用関係助成金とは>>


管轄:厚生労働省

原資:雇用保険料の事業主負担分(給与総額の3/1,000分)

内容:雇用に関する各種施策の実施に対する「奨励金」

  • 採用,女性・高齢者・障害者活用,長期雇用,離職防止
  • 教育/人材育成、人事評価
  • 雇用環境改善(賃金、勤務時間,休日/休暇)
  • ワークライフバランス(仕事と家庭の両立)
  • 毎年4月1日に改編(統廃合、新設)※年度途中での改訂あり
  • 各助成金に割り当てられた予算が無くなるまで継続

【対象となる企業】

  • 雇用保険適用事業所(性風俗、風俗営業、暴力団関係を除く)
  • 法令違反をしていない(保険料未納、労働関係法令違反など)
  • 適正な労務管理(就業規則、雇用契約書、出勤簿、給与明細)
  • 半年以内に会社都合の解雇を行っていない

【助成金に取り組む姿勢】

  • 制度導入や取り組みの実態を問われる 
  • 各種書類(勘定元帳、源泉徴収簿等)との整合 
  • 法令遵守、推奨される就労管理 
  • 従業員の協力が必須 
  • 支給時期は流動的(時期を明確化できない) 
  • 万一不正受給認定されたら返還→会社の状況に合う助成金の選定
  • 制度導入や取り組みの達成が主目標
  • 支給は成功した場合のボーナス



<<平成30年度 利用しやすい助成金>>

●キャリアアップ助成金(正社員化コース)


非正規従業員(有期雇用/無期雇用)を正社員等に転換することで支給されます。

  • 有期雇用⇒正社員:1人あたり57万円(72万円)
  • 有期雇用⇒無期雇用:1人あたり28.5万円(36万円)
  • 無期雇用⇒正社員:1人あたり28.5万円(36万円)

<要件>

  • 転換前は入社3年未満の非正規従業員(有期雇用/無期雇用)であること
  • 転換前の有期雇用または無期雇用の期間が6ヶ月以上あること
  • 転換時に5%昇給させること
  • 転換後6ヶ月以上雇用を継続していること
  • 支給申請時に雇用を継続していること(自己都合退職を除く)
  • 対象従業員が事業主の3親等以内でないこと

 

●キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

非正規従業員を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し  延べ4人以上実施した場合に支給されます。  


支給額>

  • 38万円(48万円)

 

<要件>

  • 対象となる従業員は、有期雇用従業員または短時間労働パート従業員 
  • 対象従業員に以下のいずれかを実施

    (1)雇入時健康診断
    (2)定期健康診断
    (3)人間ドック 

  • 支給申請時に雇用を継続していること(自己都合退職を除く) 
  • 対象従業員が事業主の3親等以内でないこと

 

●時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

勤務間インターバル(終業時間から次の始業時間までの時間)を9時間または11時間以上とする制度を導入することで支給されます。

<支給額>

  • 導入費用の3/(上限40万円または50万円) 

<導入費用とみなされるもの>

  • 就業規則の作成/変更費用(社労士への報酬)[最大20万円] 
  • 就業規則の労働基準監督署への届出代行報酬(社労士への報酬)[最大2万円]  
  • 労使協定策定&労働基準監督署への届出代行報酬(社労士への報酬)[最大2万円] 
  • 勤務間インターバル導入に関するコンサル報酬(社労士への報酬)[最大30万円] 
  • 勤務間インターバル導入に関する研修報酬(社労士への報酬)[最大30万円] 
  • 労務管理用機器等の購入費用 

 ※ただし、計画申請はH30.12.3までに届出の必要有!

 

●人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) 

有期雇用従業員に対して、3か月〜6か月のOJTOFF-JT訓練コースを策定し、訓練を完了することで支給されます。 


<支給額>

  • 訓練時間×760円(960円)※経費助成もあり

     ※6ヶ月の訓練で約60万円程度になります 


<要件>

  • 雇用3年以内の有期雇用従業員であること 
  • 訓練対象従業員の正社員経験が少ないこと、訓練業務内容の経験が少ないこと 
  • 訓練対象従業員以外にフルタイム勤務者が2名以上いること 
  • 所定の訓練時間及び訓練内容を策定し、事前にジョブカードセンターで認定されること 
  • 訓練対象従業員のジョブカードを作成していること 
  • 対象従業員が事業主の3親等以内でないこと 
  • 訓練対象従業員に、訓練中に所定の訓練日誌を記載させること


●両立支援等助成金(出生時両立支援コース)


男性社員に対し、育児休業を5日以上取得させることで支給されます。


<支給額>

  • 1人目57万円(72万円)
  • 2人目〜10人目14.25万円(18万円)

  ※14日以上の取得で増額あり


<要件>

  • 法定に即した育児休業規程を定めて従業員に周知していること
  • 一般事業主行動計画を策定し公表していること
  • 子が生まれて8週間以内に育児休業を開始していること
  • 5日以上(休日をはさんでも可)の育児休業を取得すること

 

●特定求職者雇用開発助成金

○特定就職困難者コース

  • 1人あたり40万円〜240万円

ハローワーク経由で高齢者・母子家庭の母等・障害者を雇用し所定の期間雇用し続ける。 

※対象者により支給額が変わります。
 

○生涯現役コース

  • 1人あたり50万円/70万円

 ハローワーク経由で65歳以上を雇用し、1年以上継続して雇用します。

○三年以内既卒者等採用定着コース

  • 1人あたり50万円/60万円

始めて新卒採用求人を行い、卒業または中退後3年以内を雇用し1年以上継続して雇用します。
※雇用2年、3年経過時に支給(10万円)あり



■ 人事労務相談顧問

企業が抱える従業員の人事労務管理に関する課題に対し、トラブルの防止という観点からアドバイスを行います。

また、頻繁に改正される法律について、最新情報を提供しながら適切な人事労務管理を行うお手伝いをします。

■ 就業規則作成

常時10人以上の従業員がいる事業所では、就業規則作成・届出を行うことが労働基準法で定められています。

また、近年はトラブル防止のために、10人未満であっても作成をするケースが増加しています。
この会社のルールブックである就業規則の作成・提出代行をいたします。
新規からの作成も、法改正による修正も承っています。

■ 社会保険事務受託及び相談

従業員が入社した、退職した、私傷病で入院をするといった際には、社会保険の手続きが発生しますが、提出書類は官公庁ごとに異なり、また、多くの添付書類が必要になります。

当事務所では、書類作成から、提出代行まで社会保険の手続きをすべて代行いたします。
なお、書類作成や提出に関する相談のみも承っています。

■ 給与計算代行

給与計算業務は様々な法律が絡んでいる上、法律が改正されることも少なくありません。

そのため、専門知識と最新の情報をもとに処理を行うことが必要となります。
プロとして培ってきた知識やノウハウを持って、貴社の毎月の給与計算を代行します。

お問合せ
堀経営労務事務所
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